- 離婚後にやることって一体いくつあるの?
- 離婚後の手続きで何をいつまでにやれば良いの?
長いですね💦
読み方を目次の前に書いておきました。
あや
離婚した後は、驚くほどたくさんの手続きが待っています。
- 苗字を旧姓に戻す(または婚姻中のままにする)
- 子供の扶養
- 子供の苗字と戸籍
- 健康保険
- 年金
- 運転免許証
- 児童扶養手当
パッと思いつくだけでもこれくらい、人によっては30以上の手続きをする必要があります。
とにかく数が多いうえに通知が来ない手続きもあるので、思いつくまま対応していると漏れや期限超過をしがちです。
離婚してホッと一息つく前に大量の手続きが押し寄せてきて、本当にしんどかった…
あや
離婚した後は、手続き一覧でやることを確認して一つひとつ確実に済ませることが本当に大切です。
この記事では、離婚後の手続き一覧(やることチェックリスト)を示してから、各手続きのやり方について解説します。
- これから離婚する人
- 離婚後の手続きについて準備したい人
- 離婚後の手続きをどこから手を付けて良いか分からない人
この記事は13,000字近くあるので全て読むのは大変です。
目次で読みたい項目を確認してリンク先へ飛んでください。
目次
離婚後の手続一覧表(やることチェックリスト)
離婚後の手続きは、4つの手続きに分類することができます。
- 戸籍や住所の手続き
- 年金や保険の手続き
- 日常生活に必要な手続き
- 離婚後の生活支援の手続き
まず、手続きの種類と時期を一覧(やることチェックリスト)で確認しておきましょう。
多くの人が手続きをするものには「★」印をつけています。
離婚後の手続一覧(チェックリスト):戸籍や住所の手続き
子供の戸籍や氏(苗字)、住民票に関する手続きです。
手続きの種類 | 手続きをする時期 |
子の氏の変更許可の審判の申立て※ | 離婚後にバラバラになった親子の戸籍と苗字を同じにしたいとき |
子供の入籍届※ | |
住民異動の届出★
(転居・転入・転出、世帯主変更届) |
住所や世帯主が変わるとき |
「※」は、結婚時に相手の戸籍に入って苗字が変わった人が、子供を引き取るときの手続き
子の氏の変更許可審判と子供の入籍届は、手続きする場所は違いますがセットの手続きです。
片方だけの手続きでは、親子の苗字も戸籍も同じにはなりません。
離婚後の手続一覧(チェックリスト):年金や保険の手続き
年金や保険の手続きに関する手続きです。
手続きの種類 | 手続きをする時期 |
国民健康保険の加入手続き★※ | 元夫または元妻の扶養家族でなくなったときから14日以内 |
国民年金の変更手続き★※ | 元夫または元妻の扶養家族でなくなったとき |
社会保険の変更手続き★※ | 扶養家族に変更があったとき |
厚生年金の変更手続き★※ | 扶養家族に変更があったとき |
「※」は、婚姻中に加入していた保険や年金、離婚後の職業の有無や職種によって手続きが異なる
離婚後の手続一覧表(チェックリスト):日常生活に必要な手続き
運転免許証などの苗字や住所の変更、離婚した後に子供が転校した場合の手続きなどです。
手続きの種類 | 手続きをする時期 |
運転免許証★ | 本籍、住所、苗字を変更したとき |
クレジットカード★ | 苗字や住所を変更したとき |
預貯金通帳★ | 苗字や住所を変更したとき |
パスポート★ | 本籍、苗字、住所を変更したとき |
印鑑登録★ | 印鑑、苗字、住所を変更したとき |
子供の転校、入学★ | 離婚後に子供が転校するとき |
婚氏続称の届出★※ | 離婚の日から3ヶ月以内
※婚姻中の氏を使用する場合のみ |
「※」は、離婚後も結婚中の苗字を名乗りたいときの手続き
離婚後の手続一覧表(チェックリスト):離婚後の生活支援の手続き
離婚した後に利用できる各種行政サービスに関するものです。
手続きの種類 | 手続きをする時期 |
児童扶養手当 | 母子(父子)家庭になり、収入など一定の条件を満たすとき |
母子家庭の住宅手当・家賃補助 | 母子家庭になり、収入など一定の条件を満たすとき |
母子生活支援施設 | 一定の入所要件を満たすとき |
ひとり親家庭医療費助成 | 母子家(父子)家庭になり、収入など一定の条件を満たすとき |
国民健康保険料の減免 | 収入など一定の要件を満たすとき |
国民年金保険料の免除 | |
住民税の免除(非課税) | |
所得税の免除 | |
保育料の減免 | |
公共交通機関の割引 | |
幼稚園の補助金 | |
就学援助制度(小・中学校) | |
就学支援金制度(高校) | |
高校生等奨学給付金制度 | |
母子家庭自立支援給付金制度 | |
上下水道料金の減免 | |
粗大ごみの手数料の減免 | |
寡婦控除 | 収入など一定の要件を満たし、年末調整・確定申告をするとき |
離婚後の生活支援の手続きは、大きく次の2つに分けられます。
- 国が全国一律に実施しているもの
- 自治体が独自で実施しているもの
そのため、上記一覧リスト以外にも自治体が独自に設けている制度もあります。
住んでいる地域の市区町村役場で確認してみてください。
離婚後の手続:戸籍や住所の手続き
では、離婚後の手続きについて一つひとつ解説していきます。
まずは、子供の戸籍や住所の手続きです。
- 子の氏の変更許可審判の申立て
- 子供の入籍届
- 住民異動の届出(転居・転入・転出、世帯主変更届)
子の氏の変更許可審判
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 離婚後に別の姓になった親子の姓を同じにしたいとき |
申立てをする人 | ・子供が15歳未満:親権者など法定代理人
・子供が15歳以上:子供本人 |
必要書類 | ・申立書
・子供の戸籍謄本(父母の離婚や親権者の記載があるもの) ・子供が入籍を希望する戸籍の謄本(父母の離婚の記載があるもの) ・同意書(子供が入籍を希望する戸籍に父母が異なる15歳以上の人がいる場合) ・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
申立て先 | 子供の住所地を管轄する家庭裁判所 |
子の氏の変更許可審判とは、離婚などで別々になった親子の氏(苗字)を同じにする許可を求める手続です。
親の戸籍が変動する時期は、離婚の方法によって異なります。
- 協議離婚:離婚届が受理されて離婚が成立したとき
- 調停離婚:離婚の成立を市区町村役場へ届け出たとき
- 審判離婚:同上
- 裁判離婚:同上
結婚中に相手の苗字を名乗っていた人は、離婚後は結婚前の戸籍か新戸籍に入ります。
でも、親が離婚しただけでは子供の戸籍は動かないので、子の氏の変更許可と入籍届の手続きが必要になります。
また、日本では戸籍と苗字が連動しており、戸籍が異なると苗字も違う状態になります。
子の氏の変更許可と入籍届は、職場や学校での不都合を避けるためにも大切な手続きといえます。
子供の入籍届
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 離婚後に別の戸籍に入った親子の戸籍を同じにしたいとき |
届け出をする人 | ・子供が15歳未満:親権者など法定代理人
・子供が15歳以上:子供本人 |
必要書類 | ・入籍届
・「子の氏の変更許可」の審判の審判書謄本 ・子供の戸籍謄本 ・子供が入籍を希望する戸籍の謄本 ・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 子供の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
入籍届とは、ある人を特定の戸籍に入籍させる手続きです。
子の氏の変更許可審判は、家庭裁判所が子供の苗字の変更を許可する手続きで、それだけでは戸籍は変動しません。
許可の審判が確定した後に市区町村役場で子供の入籍届を行うことで、初めて子供の戸籍が変動して苗字も変更されます。
審判書を作成せず、申立書の余白に申立てを許可する旨の主文を入れて押印するだけの裁判所があります。
この場合、審判書謄本の代わりに「申立てを許可する旨の主文と家庭裁判所の押印がある申立書」を提出します。
住民異動の届出(転居・転入・転出、世帯主変更届)
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 住所や世帯主が変わるとき |
届け出をする人 | ・住所が変わる人(同じ市区町村内の転居または違う市区町村への転居)
・世帯主になる人 |
必要書類 | ・転居届:同じ市区町村内への転居の場合
・転出届、転入届:違う市区町村への転居の場合 ・世帯主変更届:世帯主が変わった場合 ・国民変更保険証:世帯主が変わった場合 ・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 子供の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
住民異動の届出とは、離婚後に転居したり世帯主になった場合の手続きです。
転居届、転出届・転入届
転居届、転出届・転入届とは、転居した場合に行う届出です。
同じ市区町村内への転居の場合は、住んでいる地域の市区町村役場に転居届を提出します。
違う市区町村への転居の場合は、住んでいた地域の市区町村役場に転出届を、転居先の地域の市区町村役場に転入届を提出します。
- 同じ市区町村内で転居:転居届
- 違う市区町村へ転居:旧住所地で転出届、新住所地で転入届
世帯主変更届
世帯主変更届とは、離婚後などに世帯主が変わった場合に行う届出です。
離婚して母子家庭のシングルマザーになり、親子だけで生活を始めた場合、住んでいる地域の市区町村役場に世帯主変更届を提出します。
実家で生活を始めた場合は、実家の父または父母が世帯主になるので届は不要です。
離婚後の手続:年金や保険の手続き
離婚後は、年金や保険の手続きが必要になります。
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の変更手続き
- 社会保険の変更手続き
- 厚生年金の変更手続き
国民健康保険の加入手続き
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 元夫または元妻の扶養家族でなくなったとき
※離婚後14日以内 |
届け出をする人 | ・扶養家族でなくなった人
・別の国民健康保険世帯に入った人 |
必要書類 | ・国民健康保険被保険者取得届
・健康保険資格喪失証明書 ・離婚届受理証明書 ・健康保険証 ・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 住んでいる地域の市区町村役場 |
は、国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
- 自営業
- 無職
- 別の国民健康保険世帯に入った
このように他の健康保険に加入しない場合は手続きが必要です。
必要書類のうち健康保険資格喪失証明書は、元夫の勤務先の健康保険組合で発行される書類です。
離婚後、元夫に頼んで取得してもらう必要があります。
離婚後いきなり頼んでも応じてもらいにくいので、離婚前に依頼しておくことが大切です。
結婚中から国民健康保険に加入していた場合
結婚中に加入していた国民健康保険を離婚後も継続する場合は、世帯変更届をします。
自分を世帯主とし、子供を引き取った場合は子供を被保険者として手続きを行います。
離婚後に転居した場合
国民健康保険の管轄は、地域の市区町村役場です。
離婚後に違う市区町村へ転居した場合、まずは、転居前の地域の役場で脱会手続きをします。
その後、転居先の役場で改めて加入手続きをする必要があります。
注意したいのは、保険料の二重払いです。
転居前に脱会手続きをせず、転居先で加入手続きをした場合、健康保険料を二重に支払うことになりかねません。
転居前に手続きを確認しておきましょう。
離婚後に勤務先の健康保険に加入する場合
結婚中は元夫の勤務先の健康保険に扶養として入り、離婚後は自分の勤務先の健康保険に加入する場合です。
子の場合、国民健康保険の脱会手続きと、勤務先の健康保険への加入手続きが必要です。
勤務先の健康保険の加入手続きは、担当部署に依頼すれば、提出書類や添付資料などを教えてもらえます。
国民健康保険の脱会手続きは、国民健康保険の資格を喪失してから14日以内に、自ら手続きする必要があります。
次の資料を準備した上で、住んでいる地域の市区町村役場で手続を行ってください。
- 国民健康保険証
- 国民健康保険被保険者資格喪失届
- 勤務先の健康保険の健康保険証または資格取得証明書
国民年金の変更手続き
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 元夫または元妻の扶養家族でなくなったとき |
届け出をする人 | 国民年金の種別が変わる人 |
必要書類 | ・年金手帳
・離婚届受理証明書 ・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 住んでいる地域の市区町村役場 |
結婚中は元夫の扶養家族(第3号被保険者)、離婚した後に厚生年金の適用事業所で勤務しない(第1号被保険者)
こうしたケースだと、国民年金の種別変更の手続きが必要です。
「私って何号の被保険者だっけ?」という人は、下の一覧で確認しておきましょう。
あや
- 第1号被保険者:第2号被保険者と第3号被保険者を除く全ての人
- 第2号被保険者:厚生年金に加入している人
- 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で収入が一定基準以下の人
被保険者の種別と職業、加入年金についてまとめると、以下のとおりです。
被保険者の種別 | 概要 | 職業 |
第1号 | 自ら国民年金保険料を納付している、第2号被保険者と第3号被保険者以外の国民年金加入者 | ・自営業
・学生 ・無職など |
第2号 | 厚生年金の加入者 | ・会社員
・公務員など |
第3号 | 20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養される配偶者 | ・専業主婦
・専業主夫など |
離婚後に厚生年金の適用事業所で勤務する場合
厚生年金の適用事業所で勤務する場合、勤務先の厚生年金に加入することになります。
勤務先から提出書類と添付資料を説明されるので、それに従って資料を提出すれば勤務先が手続きを行います。
社会保険の扶養変更
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 扶養家族に変更があったとき |
届け出をする人 | 社会保険の加入者のうち、以下に当てはまる人
※婚姻中に配偶者を扶養に入れていた ※離婚後に子供を引き取るなどして扶養親族ができた |
必要書類 | ・戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
・健康保険証 ・印鑑(認印) |
届出先 | 勤務先 |
結婚中から会社に勤務して、健康保険や労災保険などの社会保険に加入しており、離婚により扶養家族に変更が生じた
こうしたケースの場合、勤務先に事情が変わったことを報告します。
原則として、手続きは勤務先が行います。
離婚した人は、担当部署の指示に従って書類を作成して添付資料を提出します。
厚生年金の扶養変更
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 扶養家族に変更があったとき |
届け出をする人 | 厚生年金の加入者のうち、以下に当てはまる人
※婚姻中に配偶者を扶養に入れていた ※離婚後に子供を引き取るなどして扶養親族ができた |
必要書類 | ・戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
・年金手帳 ・印鑑(認印) |
届出先 | 勤務先または年金事務所 |
勤務先で厚生年金に加入していて、離婚により扶養親族に変更が生じた
こうしたケースの場合、勤務先に報告して手続きしてもらう必要があります。
通常は、社会保険の扶養変更と一緒に勤務先が手続きを行います。
離婚後の手続:日常生活に必要な手続き
日常生活に関わる手続きもたくさんあります。
期限があるものは少ないですが、日常生活への影響が大きいので早めに済ませておきたい手続きばかりです。
離婚が受理された当日に離婚の記載がある住民票を取得し、その足で手続きを済ませると効率的です。
あや
- 運転免許証
- クレジットカード
- 預貯金通帳
- パスポート
- 印鑑登録
- 子供の転校、入学
- 婚氏続称の届出
運転免許証
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 本籍、住所、苗字を変更したとき |
届け出をする人 | 本籍、住所、苗字が変わった人 |
必要書類 | 住民票(本籍が記載されているもの)
運転免許証 写真(他の都道府県へ転居した場合) 印鑑(認印) |
届出先 | 住所地を管轄する警察署、運転免許センター |
離婚により本籍、住所、苗字が変わった
こうした事情がある場合、運転免許証の記載変更を行う必要があります。
手続きする場所は、住所地を管轄する警察署や運転免許センターです。
「運転免許証記載届変更届」に記入して必要書類と一緒に提出すると、問題がなければ運転免許証の裏面に変更事項が記載されます。
離婚しても運転免許証の表面の記載は変更されず、次回の更新まで待つことになります。
離婚後に他の都道府県へ転居すると、新しい運転免許証が交付されます。
あや
クレジットカード
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 住所や苗字を変更したとき |
届け出をする人 | 住所や苗字が変わった人 |
必要書類 | カード会社によって異なる |
届出先 | カード会社 |
離婚後は、クレジットカード会社に住所や苗字の変更を届け出て、新しいカードを発行してもらいます。
必要書類はカード会社によって異なるので、事前確認が必要です。
届出を忘れるとカードが使用不可になったり、カード会社から郵便が届かなくなったりします。
預貯金通帳
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 住所や苗字を変更したとき |
届け出をする人 | 住所や苗字が変わった人 |
必要書類 | 金融機関によって異なる |
届出先 | 金融機関 |
離婚によって住所や苗字が変わった場合、預貯金口座を開設している金融機関にも届出を行います。
届出をしないと、金融機関からの郵便が届かなくなる可能性があります。
パスポート
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 本籍、住所、苗字を変更したとき |
届け出をする人 | 本籍、住所、苗字が変わった人 |
必要書類 | ・戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
・パスポート ・印鑑(認印) |
届出先 | 住んでいる地域のパスポートセンター(旅券申請窓口)または出張所 |
離婚後は、パスポートの記載事項を変更する手続も必要です。
変更しないままだと、海外旅行へ出かけられなくなります。
印鑑登録
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 印鑑、住所、苗字を変更したとき |
届け出をする人 | 印鑑、住所、苗字が変わった人 |
必要書類 | ・印鑑登録カード
・新しく登録する印鑑 ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 住んでいる地域の市区町村役場 |
結婚中に印鑑登録をしていて、離婚によって使用する印鑑が変わる場合、印鑑登録の変更が必要です。
印鑑登録の変更を行わないと、車や家の購入といった重要な法律行為ができません。
子供の転校、入学
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 離婚後に子供が転校するとき |
届け出をする人 | ・親権者などの法定代理人
・子供本人(15歳以上の場合) |
必要書類 | ・新しい住所地の住民票
・在学・就学証明書 ・教科書受給証明書 |
届出先 | ・転校前の学校
・転校後の学校 ・市区町村役場 |
離婚後、婚姻中に住んでいた家を出て他の地域へ転居する場合、子供を転校させることになります。
転校をさせるかどうかは、子供の希望を踏まえて慎重に判断する必要があります。
親の離婚を経験した子供は、強い不安やストレスを抱えます。
さらに学校まで変わって生活環境が一変すると、その精神的な負担は計り知れません。
離婚後に子供を転校させようと考えている場合は、まず子供と十分に話し合って希望を聞きましょう。
子供が転校を嫌がり、親の離婚後も通い慣れた学校への通学を希望するなら、校区外通学を検討します。
どうしても転校が必要な場合、せめて転校のタイミングや転校先の学校は子供の希望を尊重してあげましょう。
婚氏続称の届出
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 離婚の日から3ヶ月以内
※婚姻中の氏を使用する場合のみ |
届け出をする人 | 離婚後に婚姻前の氏(旧姓)に復した人 |
必要書類 | ・戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
・印鑑(認印) ・顔写真付きの身分証明書 |
届出先 | 届出人の本籍地または所在地を管轄する市区町村役場 |
婚氏続称とは、離婚により旧姓に戻った人が、離婚後も結婚中の苗字(婚氏)を使い続けるための手続きです。
婚姻したときに苗字を変更した(相手の戸籍に入った)人は、離婚すると旧姓に戻ります(復氏)。
しかし、勤務先や子供の学校の都合で、結婚中の苗字を使い続けたいという人が少なくありません。
そこで、婚氏続称の届出という制度が設けられているのです。
婚氏続称の届出は、必ず離婚の日から3ヶ月以内にしなければならない
婚氏続称の申出で注意したいのが期限です。
離婚の日から3ヶ月以内
この期限は絶対です。
離婚の日から3ヶ月を過ぎると、どのような理由があっても婚氏続称の届出は受け付けてもらえません。
期限後に苗字を変更したいときは、家庭裁判所に「氏の変更許可」の審判を申し立てる必要があります。
でも、氏の変更が認められるのは「やむを得ない事情」があると認められたときだけです。
婚氏続称の届出と比較すると、苗字を変更するためのハードルが高くなります。
婚氏続称後の戸籍
婚氏続称の届出が受理されると、届出人を筆頭者とした新戸籍が編成されます。
届出人の戸籍事項欄には、婚氏続称(戸籍法77条の2の届出)をした事実と届出年月日が記載されます。
他の市区町村への転籍や戸籍の改製があった場合も、婚氏続称の届け出をしたことは記載されます。
転籍や改製をしても、婚氏続称の記載から離婚の事実が分かるということです。
離婚後の手続:離婚後の生活支援の手続き
離婚後の生活支援制度には、大きく2つの種類があります。
- 収入が増える:児童扶養手当(母子手当)など
- 支出が減る:税金の減免など
とにかく種類が多く、各自治体が独自で実施している制度もあります。
- 児童扶養手当
- 母子生活支援施設
- ひとり親家庭医療費助成
- 国民健康保険料の減免
- 国民年金保険料の免除
- 住民税の免除(非課税)
- 所得税の免除
- 保育料の減免
- 公共交通機関の割引
- 幼稚園の補助金
- 就学援助制度(小・中学校)
- 就学支援制度(高校)
- 高校生等奨学給付金制度
- 母子家庭自立支援給付金制度
- 上下水道料金の減免
- 粗大ごみの手数料の減免
- 寡婦控除
全ての制度を網羅するのは困難なので、多くの母子家庭のシングルマザーが利用している3つの手続きを解説します。
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭医療費助成
- 寡婦控除
児童扶養手当
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 母子家庭(父子家庭)になったとき |
届け出をする人 | 所得制限などの要件を満たす母または父 |
必要書類 | ・戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
・住民票(世帯全員の記載、本籍、続柄、世帯主の氏名の表示があるもの) ・請求者名義の預貯金口座番号 ・課税・所得証明書 ・印鑑(認印) ・年金手帳 ・健康保険証 ・マイナンバー |
届出先 | 住んでいる地域の市区町村役場 |
児童扶養手当とは、親の自立の促進と子供の幸せのために、ひとり親家庭の低所得の養育者に支給される手当です。
児童扶養手当の支給要件
日本国内に住所があり、次のいずれかに当てはまる子供を養育している人です。
子供というのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供です。
あや
- 父母が離婚した(婚姻を解消した)子供
- 父または母が死亡した子供
- 父または母に一定基準以上の障害がある子供
- 父または母の生死が不明な子供
- 父または母から1年以上遺棄されている子供
- 父または母が裁判所から保護命令を受けている子供
- 父または母が1年以上拘禁されている子供
- 法律上の婚姻関係にない(婚姻届を提出・受理していない)父母から生まれた子供
- 孤児など父母が不明な子供
子供が里親委託されるなど、実際に子供を養育していない場合は支給対象外です。
あや
児童扶養手当の支給金額(2019年度、令和元年度)
児童扶養手当の支給金額は、養育する「子供の人数」と「父母などの前年の所得(収入)」で変動します。
支給金額の決まり方は、次のとおりです。
- 支給区分(全額支給、一部支給、不支給):保護者の前年所得(収入)
- 支給金額:子供の人数
2019年度(令和元年度)の支給金額は、以下のとおりです。
子供の人数 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人 | 42,910円 | 42,900円~10,120円 |
2人 | 53,050円 | 53,030円~15,190円 |
3人 | 59,130円 | 59,100円~18,230円 |
児童扶養手当の所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
扶養親族の人数 | 全額支給 | 一部支給 | 同居する扶養義務者など |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
扶養人数が1人増えるごとに所得制限限度額が38万円ずつ増額されます。
児童扶養手当の支給金額は、前年度または前前年度の所得と扶養状況で決定されます。
そのため、前年度は夫が子供を扶養し、今年度は夫婦が離婚して妻が子供を扶養する場合、前年度を基準として所得制限限度額を確認します。
前々年度や前年度の収入が高いと、今年度がいかに低所得でも所得制限に引っかかる可能性があるんです。
あや
児童扶養手当の所得年度
児童扶養手当の審査対象となる所得年度は、申請する時期によって異なります。
申請時期 | 所得年度 |
1月~6月 | 前前年度の所得 |
7月~12月 | 前年度の所得 |
申請する時期によって提出する課税・所得証明書の年度が異なるということです。
注意してください。
支給時期
支給期 | 対象期間 | 支給日 |
1月期 | 11~12月分 | 1月11日 |
3月期 | 1~2月分 | 3月11日 |
5月期 | 3~4月分 | 5月11日 |
7月期 | 5~6月分 | 7月11日 |
9月期 | 7~8月分 | 9月11日 |
11月期 | 9~10月分 | 11月11日 |
指定口座への銀行振込により支払われます。
ひとり親家庭医療費助成
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 母子家庭(父子家庭)になったとき |
届け出をする人 | 所得制限などの要件を満たす母または父 |
必要書類 | ・申請者と子供の戸籍謄本
・申請者と子供のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード ・申請者と子供の保険証 ・顔写真付きの身分証明書 ・申請者の住民税課税証明書・住民税非課税証明書 ・児童扶養手当証書 ・印鑑(認印) |
届出先 | 住んでいる地域の市区町村役場 |
ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の親や子供などの医療費の自己負担部分(一部または全部)を助成する制度です。
ひとり親医療費助成制度の対象
助成対象になるのは、健康保険に加入していて、所得が限度額より低いことに加え、次のいずれかに当てはまる人です。
- 子供を監護しているひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)などの母または父
- 両親がいない子供(孤児、棄児)などを育てている養育者
- ひとり親家庭等の子供
- 養育者に養育されている子供
助成対象となるのは、「18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)まで」の子供です。
生活保護世帯や子供と同居していない世帯などは対象外です。
あや
助成の範囲
一般的な助成の範囲(金額)は、次のとおりです。
- 各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた金額
- 医療費の自己負担分の全額
- 医療費の自己負担分の一部
- 市区町村が設定する上限額を超えた医療費の自己負担分の全額
市区町村によって異なることがあるので、住んでいる地域の役場に確認しましょう。
あや
助成の対象
医療費のうち助成の対象とそれ以外についてまとめました。
助成対象 | 内容 |
なる | ・医療保険の対象となる医療費
・薬剤費など |
ならない | ・健康診断の費用
・予防接種の費用 ・薬の容器代 ・入院時の食事代 ・入院時の差額ベッド代 ・紹介状を持たず受診した200床以上の病院の初診料 ・高額医療費・付加給付に該当する医療費 ・他の公費医療で助成される医療費など |
所得制限
ひとり親家庭医療費助成には所得制限が設けられています。
扶養人員 | 所得制限額【収入額(目安額)】 | |
母もしくは父または養育者 | 孤児などの養育者、扶養義務者など | |
0人 | 192万円未満
【約311.4万円未満】 |
236万円未満
【約372.5万円未満】 |
1人 | 230万円未満
【約365万円未満】 |
274万円未満
【約420万円未満】 |
2人 | 268万円未満
【約412.5万円未満】 |
312万円未満
【約467.5万円未満】 |
3人 | 306万円未満
【約460万円未満】 |
350万円未満
【約515万円未満】 |
4人以上の場合 | 1人増加ごとに38万円を加算した額未満 |
助成の開始日
原則として担当窓口で申請が受理された日です。
1月2日以降に転入したなどの事情変更がある場合、変更があった日が助成の開始日です。
寡婦控除
項目 | 説明 |
手続きをする時期 | 確定申告をするとき |
届け出をする人 | 所得制限などの要件を満たす母または父 |
必要書類 | 確定申告書 |
届出先 | 住んでいる地域の税務署 |
寡婦控除とは、一般の寡婦が納税するときに、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。
寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人です。
- 法律上の婚姻をした夫と死別や離婚をした後に再婚をせず、または夫が生死不明で、子供や扶養親族を養う女性
- 夫と死別した後に再婚せず、または夫が生死不明で、合計所得金額が500万円以下の女性
寡婦控除の種類
寡婦控除には、3つの種類があります。
- 寡婦控除
- 寡婦控除(特別の寡婦)
- 寡夫控除
寡婦控除の控除額
寡婦控除は、所得税と住民税に適用され、それぞれ差し引くことができる金額が異なります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
寡婦控除(特別の寡婦) | 35万円 | 30万円 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 |
離婚後の手続きの順番
離婚後の手続きを行う順番には決まりがありません。
そもそも人によって必要な手続きが異なります。
でも、離婚後の手続き一覧表に「★」印を付けた手続きは、早めに手続きしないと離婚後の生活に支障が出ます。
また、国民健康保険の加入や婚氏続称の届出などは期限が設定されています。
子供の扶養などお金に関する手続きも、放置すると不正受給になるおそれがあるので、早めに済ませておきたいです。
「何から手を付ければ良いのか分からない」という人のために、モデルケースを示しておきます。
- 性別:女性
- 苗字:婚姻中は夫の氏を名乗り、離婚後も継続
- 仕事:婚姻中は専業主婦、離婚後はパート
- 子供:親権者になって引き取る
- 住居:実家に戻る
- 保険:婚姻中は夫の扶養、離婚後は国民健康保険
- 年金:婚姻中は夫の扶養、離婚後は国民年金
離婚して母子家庭(シングルマザー)になった女性に多いケースです。
戸籍や住所の手続き
離婚して実家に戻っているので、住民異動の届出(同じ市区町村内なら転居届、違うなら転出・転入届)が必要です。
また、女性自身は離婚して夫の戸籍から出ますが、子供は夫の戸籍に残ったままです。
家庭裁判所で子の氏の変更許可を申し立てて許可の審判をもらい、役場で子供の入籍届を提出します。
【必要な手続き】
- 住民異動の届出
- 子の氏の変更許可審判
- 子供の入籍届
年金や保険の手続き
結婚中は夫の扶養に入っていましたが、離婚した後は扶養から外れます。
そのため、国民年金の変更手続き(被保険者の種別や住所)する必要があります。
また、離婚後にパート勤務を始めているので国民健康保険に加入します(正社員として会社に勤めた場合は社会保険に加入)。
夫の扶養を外れてから14日以内に手続する必要があります。
【必要な手続き】
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の変更手続き
日常生活に必要な手続き
離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続ける場合、市区町村役場で婚氏続称の手続きをします。
婚氏続称が済むと新しく戸籍が編成され、そこに子供を入れることになります。
そのため、子供の入籍手続きと一緒にできると手間が省けます。
婚氏続称は3ヶ月以内にする必要があるので、期限を意識しておく必要があります。
婚姻中の苗字を名乗り続けるなら、運転免許証やクレジットカードなどの苗字変更は不要です。
ただし、実家に戻るなら住所変更は必要です。
離婚に伴って子供を転校させた場合は、転校手続きが必要になります。
【必要な手続き】
- 運転免許証の住所変更
- クレジットカードの住所変更
- 預貯金通帳の住所変更
- パスポートの住所変更
- 印鑑登録の住所変更
- 子供の転校手続き
- 婚氏続称の届出
離婚後の生活支援の手続き
実家に戻って父母の援助が得られても、所得などの要件を満たせば児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成の手続きをします。
保険や年金などの減免措置を受けられることもある、住んでいる地域の役場に問い合わせて必要な手続きをします。
【必要な手続き】
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭医療費助成
まとめ
離婚した後は、ほっと一息ついて新生活についてゆっくり考えたいと思うでしょう。
でも、実際は大量の手続きが待っており、離婚前より慌ただしくなります。
離婚後の手続きの多くは生活のために必要なので、手続きをしないままというわけにはいきません。
優先事項の一つにして、早めに済ませてしまいましょう。
この記事では、離婚後に必要な手続きを網羅的に解説しました。
でも、過程の状況によって必要な手続きは異なります。
まずは、会社や役場の窓口で「離婚したんですが」と相談して、必要な手続きを教えてもらうのが一番です。
ポイントは、複数の窓口で確認することです。
というのも、各窓口は担当する業務しか把握していないからです。
会社であれば総務課、会計課、人事課への確認が必要です。
役場であれば、戸籍担当課、子育て福祉課、年金担当課などに聞いてみましょう。
この記事が、離婚後の慌ただしさを和らげる一助になれば幸いです。